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親権問題

弁護士コラム

 ペナントレースも終盤に近づいてきましたね。カープの借金を債務整理でスッキリさせたいと思う、今日この頃です。

 さぁ、今回からは離婚に伴う問題のうちの【親権】についてです。
離婚を考えたとき、夫婦の間に子供がいる場合に問題となる重要なことの一つに、親権を夫婦のどちらにするのか、ということがあります。
『親権って??』と、なる人はあまりおられないと思いますが、親権の具体的な内容を正確に理解している人は少ないのではないでしょうか。
親権についての規定は、民法にあります。
親権とは、未成年の子どもを監護教育するためにその父母に認められた権利及び義務のことです。
親権の内容は、大きく分けて二つあります。①子どもに対する監護教育の権利義務と、②子どもの財産上の管理処分の権利義務です。

①に関して
 子どもに対する監護教育の権利義務の具体的内容として民法には、子どもに対する居所指定権(821条)、懲戒権(822条)、職業許可権(823条)が規定されています。
②に関して
 子どもの財産上の管理処分の権利義務の具体的内容として民法には、財産の管理権(824条)が規定されています。

 このような内容を持つ親権。未成年の子供を持つ夫婦が離婚する場合には、離婚後の親権者を定めないと離婚をすることができません。離婚届には、親権者を記載する欄があり、親権者を記載しなければ 市役所は離婚届を受け付けてくれません。
 夫婦の間で離婚することについての合理はできたが、子どもの親権を巡って合意できず争われることは少なくありません。
 親権者の指定の点で合意ができないために、離婚調停や、親権者指定の調停となる場合もあります。調停でも親権者の点で合意ができず不成立となった場合は、離婚裁判や親権者指定の審判において 裁判所の判断により結論を出すということになります。

 では、親権者の指定で争いとなった場合、父母のどちらが子どもの親権者としてふさわしいかをどのような事情で考慮して決めるのでしょうか?
次回は、この点を深めていきたいと思います。

弁護士 渡 邉 一 生

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