弁護士費用

離婚相談の場合の参考例

相談内容

妻側からのご相談

結婚生活15年、子供2人(12歳、10歳)、夫が浮気をしていることがわかり、夫の不貞を責めると夫は私に暴力を振るい傷害を負いました。暴力が子供にまで及びそうで、毎日おびえながら生活しています。

取り組み方針

まずDV防止法で保護命令(退去命令を含む)を取り、安全な場所へ子供を伴い別居しましょう。それから直ちに離婚調停申し立てをします。同時に離婚までの生活費(婚姻費用といいます)の支払いを求める調停も申し立てします。
慰謝料請求は当然ですが、結婚後蓄えた夫婦の財産があれば夫名義であっても財産分与請求ができます。年金分割も請求しましょう。親権者は、夫の不貞行為や暴力が子供にまで及ぶような状態であれば、あなたに十分な収入がなくても親権はとれるでしょう。養育費も請求します。
調停が不成立になれば、婚姻費用の請求は審判手続きに移行し、それ以外は離婚訴訟を提起しましょう。離婚原因は不貞行為と暴力ですから最悪のものです。

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調停では

着手金16万5000円、調停1回あたり5万5000円(尾道の家庭裁判所の場合)の負担が必要です。調停離婚ができれば、離婚の報酬33万円に慰謝料、財産分与、養育費の金額に応じた報酬が加算されます。

訴訟では

調停申し立ての着手金とは別に、離婚訴訟の着手金38万5000円~44万円に、慰謝料、財産分与、養育費の請求金額に応じた加算があります。なお、調停離婚が成立していませんから、調停での報酬はありません。離婚判決が出たら、離婚報酬44万円に慰謝料、財産分与、養育費の金額に応じた報酬の加算があります。

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