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2017(平成29)年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートしました

弁護士コラム

1 制度の背景や概要

 法定相続情報証明制度は、相続手続の負担を減らし、不動産の相続登記を促進するために創設されたものです。
 近時、相続登記が行われないまま放置されてしまう不動産が増加し、このことが所有者不明の土地問題や空き家問題の一因と考えられています。
 そこで相続手続の負担を減らし、相続手続きを促進することで、これらの問題が生じることを少しでも減らそうと考えられたわけです。
 そして、相続手続の負担を減らすため、「法定相続情報一覧図の写し」という書類を作り用いることにしたのです。
 相続手続を行う場合、これまでは戸籍謄本等の束を、法務局や金融機関の複数の各機関に『順番に』提出して相続手続を進めていたのを、法定相続情報一覧図の写しに戸籍謄本等の束の代わりとして使用できる効力を与えることで、複数の機関の相続手続を『同時に』行うことができるようになったのです。
 『同時に』相続手続を進めることができるのは、無料で必要な通数の法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができるからです。
 この制度は相続遺産に不動産はなくて、預貯金の場合にも利用できます。
 詳しくは、以下のURLをご覧ください。
 法務局「法定相続情報証明制度について」(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html)

2 代理人に取得してもらう

 法定相続情報一覧図を作るためには、除籍、戸籍、改正原戸籍等多数の戸籍関係書類を揃える必要がありますが、ご本人では取寄せできないものもあり、結構大変な作業です。
 弁護士は、これを業務として行うことができます。また、法定相続情報の一覧図の写しの交付業務も行います。

 尾道総合法律事務所では、戸籍関係書類の取寄せ・整理とそれに基づく法定相続情報一覧図の写しの交付業務も取り扱っております。
 本業務の詳細はこちらをご覧ください。ご相談お待ちしております。

弁護士 渡 邉 一 生

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